Mention299753

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so:text 裁判所の責務は何かと考えた時、国民の法益保護の最後の砦となることである。弱者が正義に挑戦できる唯一の場所が裁判所なのである。本件は昭和46年に朝日新聞紙上で日本人将校の残虐行為の代表として「百人斬り競争」が掲載されて以降、長年にわたり筆舌に尽くすことができない悲しみと苦しみと絶望の中にいる遺族らの人権を裁判所が擁護すべきかどうかという問題である。原判決は、極めて重大な人権侵害事実を摘示した日本を代表する報道機関とジャーナリストの表現の自由と、それにより人生の半分を悲しみのなかに突き落とされている遺族らの人権のいずれを保護すべきであるかという問題について、「重要な部分について、一見して明白に虚偽であるにも拘らず、あえてこれを摘示した」などという過去の判例にも見られないような、非常識に重い要件を課した上で、立証責任を遺族側に負わせることにより、遺族らの人格権侵害を放置することにしたのである。前述の通り良識ある日本人なら「日本刀で100人以上の中国人を斬り殺す」などということがいかに荒唐無稽な作り話であるかを一瞬にして見抜くことが出来るはずであるが、原審の裁判官らはその荒唐無稽さが理解できないくらい目が曇っているのか、それとも3人の名もなき高齢の女性たちの人権を擁護する判決を書いた場合の社会的影響の大きさを政治的に判断した結果なのか、結果として極めて理不尽な結論を出した。この判決により、虚偽の作り話が大手を振って、南京大虐殺の象徴として歴史に残り、3人の遺族らは生涯人権を侵害し続けられるのである。しかも原審は控訴人らが申請した多くの証人を採用せず、表現の自由を主張する執筆者である本多勝一氏の当事者尋問も採用せず、人権侵害を受けている被害者である控訴人らの当事者尋問も採用しなかった。極めて不当な訴訟指揮である。靖国訴訟では、原告の意見陳述をし、当事者尋問をし、控訴審でさらに意見陳述をし那覇地裁では進行協議期日に沖縄戦の現地まで行って、その場で原告の意見陳述を許すなど屋上屋を架すが如き審理を行っていることと対比しても、いかに本件が異常な訴訟指揮であるかがわかる。司法の見識を示すためにも、控訴審において証人尋問と当事者審問を実施した上で、良識ある判決を臨むところである。 (ja)
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